所定の場所でゴミ処理券を購入した場合には、前回書きましたとおり消費税法別表第二の非課税に該当するため非課税取引となります。(使用時や所定の場所以外での購入は課税取引)
…であるはずだったのですが、令和5年10月1日よりインボイス制度が始まり、国税庁公表の「インボイス制度に関するQ&A」に以下のものがありました。

(ごみ袋等に係る適格請求書の交付方法)
【問】小売業を営む事業者がごみ処理券等を販売する場合において、課税や非課税や不課税と課税関係が異なるがどのようにして適格請求書を交付すればよいか。(※要約しております。)

【答】ごみ処理券等の販売については、各自治体が定める条例等の内容に応じて、課税取引となる場合のほか、物品切手の譲渡として非課税取引となる場合、受託販売として課税対象外(不課税取引)となる場合など様々ですので(※以下省略)

と記載されております。

私としては冒頭のようにゴミ処理券の購入は一律同じ取扱いをするものと思っていたのですが、このQ&Aでは「各自治体が定める条例等の内容に応じて」と書かれており、ナニコレ?という疑問がわき色々と調べてみました。

そうすると自治体によって違う取扱いをしているところがあるということがわかりました。

・ある市は、行政手数料に該当するものとして非課税取引であるとしていました。
(根拠条文としては別表第二の「(7)国等が行う一定の事務に係る役務の提供」)
 いわゆる行政サービスは消費税の非課税になるのですが、ゴミの処理は行政サービスに該当するものとして非課税取引としているというものでした。
 この場合ですと、どこで購入しても、ゴミ処理券を使用しても非課税ということになります。

・ある市は、ゴミ処理券の販売による収入は市の一般会計に入るので、不課税取引として処理しているというものでした。
 (注)地方公共団体の一般会計は消費税の納税義務が免除されています。
    納税義務が免除されているので消費税を課税するべきではないという理屈のようです。

上記のように自治体によってゴミ処理券の消費税を非課税又は不課税としているところがあるのですが、購入者はおそらくそのことは知りません。
ほとんどの人は(少なくとも税理士が関与している場合はその担当者は)、ゴミ処理券の購入は課税取引で処理していると思います。
自治体は消費税を課税していないし国に納付もしていないのに、ゴミ処理券の購入者は仕入税額控除を使っているということになります。

先日書いた最近の介護保険サービス等の担当者の消費税の取扱いの誤りのように、これについても取扱いを決めた当時の自治体の担当者の誤りのように思われるのですが…。
(かつて国税庁はゴミ処理券は一律、課税取引と言っていました(と思います)し…。)

のちのち問題になりそうな気もしますが、今回のQ&Aで国税庁は課税取引以外のものがあることを認容した気もします。
(私見ですが、国税庁としては本当は一律課税取引としたいのに、インボイスのQ&Aを出さないといけないのでとりあえずで上記のように書いた気もします。問題を先送りにしていたツケがまわってきた感じではないでしょうか。)

私としては、全国で同じ取扱い(=課税仕入れ)にするか、課税取引以外の自治体を公表して「この自治体のゴミ処理券を購入した場合は課税仕入にはできません。」と周知する必要があると思います。