〇会費は一般的に消費税では不課税と言われますが、本当にそうなのでしょうか。
 よく不課税としての根拠として言われるのは通達があるからです。

 ・消費税法基本通達(会費、組合費等)
 5-5-3 同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。

(注)

1 同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。

2 名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。

3 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

・店舗所在地の商店街の組合費などは毎月同じ金額を支払っていると思いますが、それについては対価性がない(=お金を支払ってもそれに対する反対給付がない)ので不課税ということになります。

・会費でも、懇親会費としての飲食費であれば反対給付(=飲食物の提供)がありますので課税取引となります。
(経費性があるかどうかは別の問題としてありますが。)

・課税取引になるかどうか不明な場合は、徴収する事業者や団体に聞くことをおすすめします。
(今はインボイス制度になっていますので大部分のところは請求書等で記載されいていると思いますが。)