○みなさんは、かつて存在した消費税の還付についての「自販機スキーム」という節税方法をご存じでしょうか。
○賃貸用に居住用建物を購入した場合、原則としては消費税の申告上、建物に係る消費税(=建物に係る課税仕入れ)を控除することはできません。
これは、居住用建物を人に貸した場合に家賃収入が発生しますが、家賃収入は消費税の非課税なのでそれに対応する課税仕入れについては控除させないよということです。
○ところが、かつて自販機スキームというものを使って消費税の還付を受ける方法がありました。
【自販機スキームとは】
消費税はその課税期間の課税売上割合が95%以上の場合は、どの目的で取得したものでも(=非課税売上を発生させるために取得したものでも)課税仕入れを全額控除できるので、家賃収入が発生する前の課税期間に建物の課税仕入れを発生させ、かつ、自販機を置いてその収入により、その課税期間の課税売上割合を100%にすることによって建物に係る課税仕入れを全額控除するという方法です。別に自販機でなくてもいいのですが、サラリーマンが副業で大家さんを始める場合、(他に課税売上がないので)自販機を設置することで課税売上を発生させることが多かったので「自販機スキーム」と呼ばれるようになりました。
○その後、税法の改正により使うことが実質的にできない(=節税にならない)ようになったのですが、実はこの節税方法が復活しています。
○あまり知られていないのですが、当面の間使うことができます。
(使うことができなくなる数か月前にこの記事は削除します。この記事が出ている間は使うことができます。)
○適用できる大前提は
・現在事業を行っていないこと(事業を行っている場合でも大丈夫ですが、免税事業者であり毎年の課税売上は1,000万円未満であること)
・取得する建物の金額が1,000万円未満であること(土地の金額は含みません)
です。
○上記の前提に当てはまれば居住用の建物を購入した場合でも、消費税の還付を受けられる可能性があります。
○想定しているかたとしては、
・サラリーマン大家さんを始めようとしているかた。
・家賃収入が発生するマイクロ法人を作ろうとしているかた。
です。
○気になるかたは一度お問い合わせください。
※この還付に係るご相談(ご面談)は相談料がかかります。
※ご面談前に適用が受けられそうかどうか電話又はメールで判断いたします。
その結果、適用ができない場合は相談料はいただきません。
☆上記では居住用建物の購入での消費税の還付を記載しましたが、実は居住用の建物以外のものでも、還付をうけた後にトータル的に消費税の納税を有利にできる可能性があります。
○前提としては
・現在事業を行っていないこと(事業を行っている場合でも大丈夫ですが、免税事業者であり毎年の課税売上は1,000万円未満であること)
・建物等の取得年の翌年以降の課税売上も1,000万円未満であると予想されること。
・取得する建物等の金額が1,000万円未満であること。
です。
○想定しているかたとしては
・新しく事業を始めるかたで、事務所等の建物等を購入するかたやパソコン等の備品を多く購入するかたなど。
・太陽光発電を新たに始めようとする個人のかたや法人のかた。
です。
○気になるかたは一度お問い合わせください。
※この還付に係るご相談(ご面談)は相談料がかかります。
※ご面談前に適用が受けられそうかどうか電話又はメールで判断いたします。
その結果、適用ができない場合は相談料はいただきません。