○事業を行っているかたがクレジットカード決済で料金をもらった場合、カード会社に支払うクレジット手数料は非課税仕入れになると以前の記事で書きました。
これはクレジット手数料は、カード会社に金銭債権を譲渡したときの差損と捉えられるためです。
○つまりカード利用者が後払いしているものは債権の譲渡となるため、後払い型のキャッシュレス決済の手数料はクレジットカードと同様に消費税は非課税仕入れとなります。
(例:QUICPay(クイックペイ)やiD(アイディー)などへ支払う決済手数料)
○一方、プリペイド型(=チャージ型)のキャッシュレス決済の場合はカード利用者が前払いしているので金銭債権の譲渡とは異なるため、決済代行会社へ支払う手数料はいわば事務手数料やツールの使用料的な扱いとなるため消費税の課税対象となり課税仕入れとなります。
(例:PayPay、Suica(スイカ)などの交通系電子マネー、LINE Pay(ラインペイ)、d払い、楽天Edy、楽天ペイ、auPAY、nanaco、WAONなどに支払う決済手数料)
○手数料に消費税が課税されている場合は、各決済代行会社より明細やインボイスをダウンロードできると思いますのでご確認ください。