(お悩み1)
今まで事業を行ってきたが、たまたま申告書を提出する月に仕事が忙しくなって申告しなかった。
その後、気まずくなってずっと申告をしていない。
(お悩み2)
軽い気持ちで副業をして意外と利益が出たが、
あまり副業を続ける気もなかったので申告をせずにとりあえず放っておいた。
しかし、その副業を続けてみると好調だったので、
開業して本業にしようかと思うが、今まで無申告だったので、今さら表に出しずらい。
また、開業するにあたり銀行からの借り入れもしたいが今のままでは借り入れできるかわからない。
今までの副業を隠しておいたほうがいいか、正直に申告をしたほうがいいか悩んでいる。
(お悩み3)
いわゆる夜の仕事をしていたが、周りの人も確定申告をしていない人が多いし、自分も税金も払いたくなかったので、確定申告をこれまでしてこなかった。
でも、申告をしなければならない事情(所得があったことを証明しなければならない等)ができたので、申告をしなければならなくなった。
しかし、申告をするにしても領収証等の書類は残っていないし、帳簿もつけていないので、売上の金額も経費の金額もわからない。
(お答えします。)
社会のルールですから、申告義務があるかたは、申告をしなければなりません。
しかし、税金を払いたくないという気持ちは誰もが同じすので、申告しなければならないとは思いつつ、無申告のままで放っておいてしまったという気持ちは私にもわかります。
きちんと申告をしたほうがいいですが、本税以外に延滞税や加算税も納付しなければらならいため、資金上の不安があると思います。
そこで、無申告の決算・申告の料金を当事務所が無料で請け負います。
(今後の顧問契約が条件となります。顧問契約に至らない場合でも低価格で決算・申告を行います。)そして、その浮いた決算料・申告料を税金の納付に充ててください。
そして今後は適正な会計・納税を行い、健全に経営していきましょう。
売上の金額や経費の金額がわからないので、どうしようと思われているかたも、悩まずにまずはご相談ください。
申告することが重要です。なんとか穏便に済む方法を一緒に考えましょう。
※当たり前のことですが、守秘義務は厳守いたします。契約に至らない場合でも秘密は必ず守ります。
【コラム :無申告をそのままにしておくとどうなるか?】
無申告をそのままにしておくとどうなるでしょうか?
バレる場合、バレない場合両方があると思います。
では、バレる場合とはどのような経緯でバレたのでしょうか。
税務署は日々、色々なところから情報収集をしています。他社の確定申告書等の資料、法定調書、他社への直接のお願い、タレこみ、また、ここでは書けない方法で資料を収集しております。
上記などで、運よく?バレなかった場合は、そのままお咎めなしとなります。
しかし、運わるく?バレた場合はどうなるでしょうか?
税務調査官が来て、税務調査が始まります。
無申告の人のところに税務調査が来たということは、税務署はそれなりに資料を持っていると思ったほうがいいです。
税務署も簡単にはひきさがらず、税務調査を受けることになります。
いざ税務調査を受けると、元々の申告がないわけですから、調査に時間がかかります。
売上や経費の資料を保存していない場合も多いでしょうから、その復元や、場合によっては取引先に聞き取りをする反面調査も行われます。
※取引先に反面調査が行った場合、取引先からの信用がなくなる場合もありますから、注意が必要です。
経費はきちんと資料を保存していないと、なかなか認めてもらえません。
そもそもが無申告であったわけですから、後から費用としてあれもこれも支出していたと主張しても、信憑性が疑われるわけです。
そしてその信憑性が疑われだし、悪質であると認められると、調査期間は最大7年まで遡られます。
3年前までの資料もあまりないわけですから、それ以前のはもっと資料がなく、調査期間は長くなっていきます。
そして長い税務調査が終わったと思ったら、次は納税になります。
所得税や法人税や消費税の本税のほか、延滞税や無申告加算税の付帯税がかかります。
延滞税は本来納める期日までに納めなかったことによる利息としての性質があります。(令和元年の場合、税率は本税に対し、年2.6%)
無申告加算税は、申告をしなかったことによるペナルティです。(税率は本税の15%~20%)
仮想・隠ぺいなどの事実が認められれば、無申告加算税は無申告重加算税となります。(税率は本税の40%)
また、無申告重加算税が課される場合は、延滞税の負担も増えます。(「計算期間の特例」がなくなるため)
そして、所得税で重加算税が課された場合、当然それに連動するもの(住民税等)も負担が増えます。
以上を考えると、無申告はリスクが高すぎると思います。
脱税の金額が高い場合は逮捕・起訴されますし、されなかったとしても有名人であれば、某芸人みたいに連日報道されることになります。
無申告という状態は早めに抜け出して、きちんと将来を見据えた経営をしたほうが良いと思います。
※無申告加算税は、自主的に申告書を提出すれば、本税の5%が税率になります。
おかげさまで当事務所は、税理士ドットコムの全国の税理士事務所のなかで上位にランキングされております。