(お悩み①)
(お答えします。)
本来は課税事業者の選択届は前期までに提出しなければならず、また、課税事業者の選択を途中でやめることはできません。
しかし、新型コロナ税特法が施行され、一定の要件を満たして税務署長の承認を受けた場合には、認められることとなりました。
しかし、この税制はあまり周知されておらず、適用を受けられたのに知らないかたも多いと思います。
また、税務署長への承認の申請期限もありますので、適用を受けられるかもと思ったかたは急いでお問い合わせください。
また、この新型コロナ税特法ではなく、消費税法第37条の2を適用できれば、以下のお悩みを解決することができます。
この税制も税務署長への承認の申請期限がありますので、適用を受けられるかもと思ったかたは、急いでお問い合わせください。
(お悩み③)
現在、消費税の課税事業者で簡易課税の適用を受けているが、
コロナの影響を受けて令和2年の売上げが著しく落ち込み、また、コロナ対策として多額の設備投資をしたため、なんとか今からさかのぼって令和2年に本則課税を適用して消費税の還付を受けたい。。
(お悩み④)
令和2年は消費税の課税事業者で、同年に多額の設備投資をする予定だったので、
本則課税で申告しようと思っていたが、コロナの影響を受けて令和2年の売上げが著しく落ち込んだため設備投資をしなかったので、なんとか今からさかのぼって令和2年に簡易課税の適用を受けたい。
【参考条文】
〇新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(消費税の納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)
第十条 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響(以下この条において「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。)により令和二年二月一日から政令で定める日までの間のうち一定の期間に事業としての収入の著しい減少があった消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者(以下この条において「特例対象事業者」という。)が、新型コロナウイルス感染症等の影響により、その収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間(同法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条において同じ。)(以下この条において「特定課税期間」という。)
以後の課税期間につき同法第九条第四項の規定の適用を受けることが必要となった場合において、同項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象事業者は同項の規定による届出書をその適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であって、かつ、第七項の申請書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第四項の規定を適用する。
2 特例対象事業者が前項の規定により消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出したものとみなされた場合における当該特例対象事業者の同項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)に係る同条第五項の規定による届出書の提出については、同条第六項及び第七項の規定は、適用しない。
3 消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出していた特例対象事業者が、新型コロナウイルス感染症等の影響により、特定課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)につき同項の規定の適用を受けることをやめることが必要となった場合において、同項の規定の適用を受けることをやめることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象事業者は同条第五項の規定による届出書をその適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第八項の規定を適用する。この場合においては、同条第六項及び第七項の規定は、適用しない。
〇消費税法(災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)
第三十七条の二 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び前条第一項の規定の適用を受ける事業者を除く。)が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。以下この項、次項及び第五項において「選択被災課税期間」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けることが必要となつた場合において、当該選択被災課税期間につき同項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は同項の規定による届出書を当該承認を受けた選択被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。