○賃上げ税制というものをご存じでしょうか。
簡単にいうと、要件を満たす個人や法人が支払った給与の年間総額が、前年に支払った給与の総額よりも1.5%以上増えた場合には、その増加額の15%(一定の場合はプラスあり)の税額控除ができるというものです。
※親族等に支払った給与は対象とはなりません。
○通常、節税と言いますと、支払うキャッシュフローを新たに増やさなければなりませんが、この制度は要件を満たせば節税のために新たな支払いを増やす必要はありませんので、納税者にとって非常に有利な制度です。
また、所得控除ではなく税額控除ですので、その効果も大きいです。
○この賃上げ税制についてですが、個人でも法人でも適用があり、法人のほうではかなり浸透しておりますが、あまり周知されていないためか個人では知らない人が多いように見受けられます。
適用を受けるには明細書を添付して、確定申告書に控除額等を記載する必要があります。
【所得税の確定申告書】
全然目立ちません。。。

【確定申告書の手引き】
ほとんど書かれていません。。。

○この控除額は確定申告書やその明細書に記載した内容が限度額の一つとなります。
したがって確定申告書やその明細書に間違って少なく記載した場合やそもそも明細書を添付していなかった場合には、更正の請求等で是正措置をとることができませんので注意が必要です。