平成30年分の年末調整から配偶者控除等申告書が増えました。

この配偶者控除等申告書、パッと見、すごくわかりにくいですよね。

扶養控除等申告書にも、「源泉控除対象配偶者」という新しい用語が加わり、何が何やらわからない状態に…。

これは、配偶者控除と配偶者特別控除の改正があったことによる影響です。

この改正、簡単な例で言うと(夫:会社員、妻:パートとします。)

夫の所得が1,000万円超の場合、従来は妻の所得次第で、配偶者控除の適用あり、配偶者特別控除の適用なしとなっておりました。

しかし、平成30年分の年末調整からは配偶者控除、配偶者特別控除ともに適用なしとなりました。

また、夫の所得(900万円以下、900万円超~950万円以下、950万円超~1,000万円以下の区分により違いあり。)次第で、従来は一律38万円であった配偶者控除の金額が、変わることとなりました。(控除額:38万円か26万円か13万円)

配偶者特別控除金額も従来は最大38万円まで控除できましたが、改正によって夫の上記の所得の区分により、最大控除額38万円、26万円、13万円と変わることとなりました。

一方、配偶者特別控除の対象となる妻の所得は、従来は38万円超76万円未満でしたが、改正により、38万円超123万円以下と対象者は増えています。

かなり単純化して書いたのに、複雑な説明です。

まあ、それは置いておいて、上記の改正により従来の書式(扶養控除等申告書)では、対応しきれないので、配偶者控除申告書ができたというわけです。

ちなみに扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者の欄は、配偶者が配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となる場合は記載する、と覚えておけばよいと思います。

なお、上記のほか、配偶者控除の老人加算分も変更されていますので、ご参考までに。

それまでは一律10万円加算でしたが、上記の夫の所得の区分ごとに、10万円加算、6万円加算、3万円加算となっています。(ややこしくなっていきますね・・・。)

用語集

控除対象配偶者・・・同一生計配偶者のうち、合計所得金額が 1,000 万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 1,220 万円)以下である給与所得者の配偶者をいう(平成30年分以降)

源泉対象配偶者・・・給与所得者(合計所得金額が 900 万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 1,120 万円)以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が 85 万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 150 万円)以下の人をいう。

同一生計配偶者・・・給与所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が 38 万円(給
与所得だけの場合は給与等の収入金額が 103 万円)以下の人をいう。