令和8年9月30日で2割特例の適用は受けられなくなる?

【個人】令和8年分で適用は終了。しかし、令和9年分と令和10年分は新たに創設された3割特例の適用あり。
【法人】令和8年9月30日を含む事業年度で適用は終了。しかし、事業年度を短縮することにより法人によっては適用を延ばすことができる。

 

インボイス制度が施行されたのが令和5年10月1日でしたので、はや3年が経とうとしております。

新たに申告相談に来られたかたにインボイス制度のお話をしても初耳というかたが多く、実感としてはあまり浸透していない気がします。

個人的には元の制度に戻したほうがいいと思いますが、インボイス制度の導入により税収は増えていますので無理そうですね。。。

今回は2割特例のお話です。

これは以前の記事にも書きましたとおり、当初創設された激変緩和措置のひとつです。

この制度はインボイス事業者の登録をしたことによって消費税の課税事業者となっている人については、経理処理や納税が大変だろうということで本来の納税方法にかえて売上に係る消費税額の2割を納付額とすることができというものです。

これは施行当時は令和8年9月30日が含まれる事業年度までという取り決めでした。

ですので、個人事業者は令和8年分まで。法人は令和8年9月30日が含まれる事業年度ですので、通常の1年法人ですと最も恩恵を受けられるのは令和8年9月1日~令和9年8月31日の事業年度となります。

だったのですが、令和8年3月に法律の改正があって個人事業主については新たに3割特例という制度が創設されました。

制度の内容は2割特例と同じですが割合を3割にするもので、適用できるのは令和9年分と令和10年分です。

個人事業者については救済措置がとられましたが法人は改正されませんでしたので、前述のとおり最も恩恵の受けられる事業年度は令和8年9月1日~令和9年8月31日です。

その前事業年度の終了の日は令和8年8月31日となりますが、この条件にあてはまる法人は少ないと思います。

まわりくどい言い方をしましたが、つまりあてはまらないのであれば事業年度を変更(短縮)して、この条件にあてはまるようにすれば同様の恩恵を受けられるということになります。

少し極端な例を言うと、令和7年11月1日~令和8年10月31日の事業年度の法人はその事業年度が2割特例の適用を受けられる最後の事業年度でしたが、事業年度を短縮することで令和8年8月31日を終了の日とし、次の事業年度を令和8年9月1日~令和9年8月31日とすることで10か月も適用を延ばすことができるということになります。

※もちろん決算月を早めることによるメリット・デメリットがありますが、1度検討する価値があると思います。
※メリット・デメリットは法人ごとに異なりますし、事業年度の変更は手続きが必要です。この記事を読んでご自身で検討される場合は、必ず法令等をご確認ください。

今年(令和8年)法人を設立する場合、いつ設立するのがよい?

2割特例を受けられる令和8年9月30日以前に設立したほうがよい。

【参考】今年新たに法人を設立する場合の設立日はいつにする?

先に説明しました通り、令和8年9月30日が含まれる事業年度は2割特例の適用を受けられます。

今年法人の設立をする予定で当初からインボイス事業者の登録をする場合(他の規定で課税事業者となる場合を除く)は、令和8年9月30日以前に設立をすれば2割特例の適用を受けられますので、絶対におすすめいたします。

※設立1期目は経費がかさむことが多いこと等や簡易課税の適用次第によっては必ず納税額が有利となるわけではありませんので、事前に納税額のシミュレーションが必要です。インボイス事業者の登録以外で課税事業者となる場合は2割特例の適用は受けられませんので、ご自身で検討される場合は必ず法令等をご確認ください。

〇決算期変更(短縮)・新規設立を検討する前に知っておくべき3つのQ&A

・Q. 既存の法人が決算期を変更(短縮)して、一番長く2割特例を適用できる決算月は?
A. 新しい事業年度のスタートを「令和8年9月1日」に合わせるため、「8月決算」が最も長いです。
Q. 今年新しく法人を設立する場合、いつ設立するのがベストですか?
・A. 「令和8年9月30日以前」に設立すれば、決算月がいつであっても1期目は2割特例を受けられます。(他の規定により課税事業者となる場合を除く。)その上で一番恩恵を受ける(適用期間を最長にする)ようにするなら、9月中に設立をして翌年の8月31日を決算日とすることをおすすめします。
Q. 8月決算に変えることや9月30日までに法人を設立することで、どのくらい納税額が減りますか?
A. 仮に簡易課税の適用を受ける予定で50%の控除率だった場合、2割特例の適用を延ばせた期間分や新設法人1期目の期間については納税額を60%減らすことになります。